消防設備点検について
消防法では防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)に対して、消防用設備等を設置すること(消防法第17条、17条3の3、17条の4)および、有資格者による定期点検が義務付けられています(消防法施行令第36条)
都市の過密化や建築物の高層化に伴い、火災発生時に多数の人命が危機に直面するリスクが高まりました。
消防設備は常時使用されるものではないので、関心が低くなりがちですが、いざ使用される際に必ず完璧に作動するものでなければなりません。
そのため消防設備点検が重要となり、定期的な点検と報告が義務付けられています。
消防用設備は、速やかに火災の発生を報知し、火災を初期の段階で消し止め、避難経路を確保するものです。
また、消防隊の活動に利便を提供するものであり、建物の自衛防災機能を高めることができます。
使われず放置されている消火器はありませんか?
● 「耐用年数」を過ぎている消火器
● 錆びたり腐食している消火器
● 大きくキズや変形した箇所がある消火器
古くなって腐食の進んだ消火器が原因となる事故が多数起きています。
消火器はゴミとして処分できず、特定の業者でしか処分できません。
長年放置されている消化器がございましたら、アクロテックまでお気軽にご相談ください。
点検対象建築物・機器点検・点検対象設備
消防用設備を設置した建物には年2回の設備の点検と所轄の消防署へ1年に1回(特定防火対象物)、または3年に1回(非特定防火対象物)の点検結果の報告が義務付けられています。(消防法17条3の3に規定)
点検対象建築物 | 延べ面積1,000m2以上の特定防火対象物 | ||
延べ面積1,000m2以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの | |||
避難階以外の階から非難階又は地上に直通する階段が2つ以上設けられていないもの (屋外に設けられた非難上有効な構造を有する場合に合っては、1つ) |
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機器点検 | ①機器点検 6か月に1回以上 |
消防用設備の配置、損傷の有無などを外観から点検します。 また、その機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項を確認します。 |
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②総合点検 12か月に1回以上 |
消防用設備を作動試験により総合的な機能点検を行います。 | ||
③報告書提出 | 用途により1年又は3年に1回消防署へ届けます。 | ||
点検対象設備 | ・屋内消火栓 ・スプリンクラー設備 ・水噴霧消火設備 ・泡消火設備 ・不活性ガス消火設備 ・ハロゲン化物消火設備消火器 ・粉末消火設備 ・屋外消火設備 ・連結散水管 ・連結送水管 |
・消防用水 ・排煙設備 ・パッケージ型消火設備 ・パッケージ型自消火設備 ・外部移報設備 ・非常コンセント設備 ・無線通信補助設備 ・非常電源 |
・総合操作盤 ・動力消防ポンプ設備 ・自動火災報知設備 ・ガス漏れ警報設備 ・漏電火災警報器 ・防火設備 ・非常警報器具および設備 ・避難器具 ・誘導灯および誘導標識 |